食道がん

食道がんとは

食道は食べ物を胃に送る働きをしている喉と胃をつなぐ管状の臓器であり、その形状は長さ25cm、太さ2~3cm、厚さは4mm程度である。食道の壁は4層構造になっており、内側の表面を覆っているのは粘膜層である。

粘膜層はほとんどが扁平上皮からなっており、日本の食道がんの90%以上は扁平上皮から発生する扁平上皮がんである。欧米では食道下部にある腺上皮から発生する腺がんが多く、今後日本でも、食生活や生活習慣の欧米化によって、腺がんの増加が予想されています。

食道がんの原因

食道がんの罹患率、死亡率は40歳以上の男性に多い。扁平上皮がんの原因としては喫煙と飲酒が挙げられ、両方を嗜好する人はさらにリスクが高くなる。熱い飲食物も原因の一つとされており、口から喉にかけてのがんを過去に発症した人もリスクが高いと言われている。腺がんの原因としては、肥満や胃・食道逆流症が挙げられる。

食道がんの進行

食道がんは粘膜層から発生するが進行するに従って筋層や食道外膜へと侵入し、食道の周囲にある気管・気管支、大動脈などの臓器へと拡がっていきます。また、リンパ節や骨、肺や肝臓など他の臓器にも転移しやすい特徴があります。

食道がんの症状

初期は食べ物がつかえたり、喉の違和感、食べたり飲んだりする時にしみる、またはチクチクするなどの症状が出る場合が多くあります。進行して食道周辺の臓器にがんが拡がると、胸や背中の痛みや激しい咳、血の混じる痰、声のかすれ、体重の減少などがみられます。がんの早期発見のために、症状のないうちから定期的な検査を受けることをお勧めいたします。

食道がんの治療

内視鏡治療、手術、化学放射線治療、抗がん剤治療などがあり、がんの進行度、体の状態などにより、医師との相談のうえで個人に合った治療法が選択されます。

内視鏡治療

粘膜にとどまっておりリンパ節への転移が無かった場合に適応を検討される治療法です。

メリット

体に優しく入院日数が短くすみます。

デメリット

がんがすべて切除できない場合もあります。

手術(外科治療)

外科手術は食道がんの基本的な治療とされています。 手術によりがん部分の食道を切除して、リンパ節郭清というリンパ節を含む周りの組織を切除します。

メリット

根治的治療として最も標準的で治療効果が高く、食道を切除後、食物の通る新しい道をつくる 再建手術にも対応できる。

デメリット

体への大きな負担と術後の肺炎・縫合不全等の合併症があります。

放射線治療

食道がんが他の気管等へ浸潤しており、直接手術で切除できない場合は放射線を照射し、がんを小さくしてから手術をします。

メリット

切除しないので体に優しく、体の機能を温存することができる。抗がん剤と併用することで完治する患者も増えているとの事。

デメリット

副作用として、のどの痛み、声のかすれ、嘔吐、食欲不振や照射された部位には、日に焼けたような症状が出ます。

抗がん剤治療

全身治療として、手術では切除しきれなかった部位や放射線を当てられないところにも血の流れによって薬が全身にめぐり、がん細胞を攻撃します。

メリット

放射線との組み合わせでさらに効果が期待でき、手術よりも体の負担が少ない。薬の組み合わせによっては通院しながらでの治療も可能です。

デメリット

薬により異なる副作用が出る場合があります。主な症状としては吐き気、倦怠感、脱毛等で個人差があります。

食堂がんの入院期間や費用

入院期間や費用はあくまでも目安となります。病状によっては、入院期間や費用が変わる可能性があるため病院にてご確認ください。

※1 現役並み所得者…70歳以上の高齢受給者のうち、標準報酬月額が28万円以上の被保険者とその被扶養者です。
(被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者は、現役並み所得者とはなりません)ただし、高齢受給者の被保険者・被扶養者の年収合計額が520万円(高齢受給者である被扶養者がいない場合は383万円)未満であるときは、申請により2割負担(ただし、誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方は1割負担)となります。
被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となったときでも、被扶養者であった方の年収と併せて計算できます。

(注1)健康保険適用時の一部負担金の割合


保険証等を提示して保険医療機関で医療を受けたときや保険薬局で薬の調剤をしてもらったときは、保険医療機関等の窓口でかかった医療費の一部を支払います。これを一部負担金と言い、本人・家族、入院・外来に関わらず、年齢等によってその負担割合が区分されています。

平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者等(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方)については、引き続き一部負担金等の軽減特例措置の対象となるため、平成26年4月1日以降の療養に係る一部負担金の割合は1割のままです。

※現役並み所得者…70歳以上の高齢受給者のうち、標準報酬月額が28万円以上の被保険者とその被扶養者です(被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者は、現役並み所得者とはなりません)。ただし、高齢受給者の被保険者・被扶養者の年収合計額が520万円(高齢受給者である被扶養者がいない場合は383万円)未満であるときは、申請により2割負担(ただし、誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方は1割負担)となります。

※被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となったときでも、被扶養者であった方の年収と併せて計算できます。

(注2)高額療養費制度について

高額療養費とは、1ケ月(月初から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が後で払い戻される制度です。 その際に必要な書類として、健康保険高額療養費支給申請書が必要であり、70歳未満の方で医療費が高額になることが事前に分かっている場合は限度額適用認定書を提出する方法が便利です。

詳細は全国健康保険組合のホームページにて掲載されております。