膵臓がん

肝臓がんとは

膵がんとは一般に膵臓から発生したがんのこと指します。膵臓はちょうど胃の後ろにある長さ15~20cm程度の臓器で、右側は十二指腸の内側に接して連続しており、左の端は脾臓につらなります。膵臓は全体で洋ナシのような形をしており、右の方がふくらんだ形をしているので膵頭部と呼び、中央を膵体部、左端は細長くなっているので膵尾部と呼びます。
膵臓がんに特徴的な症状はなく、腹部痛や胃のあたりの不快感、なんとなくお腹の調子がよくない、食欲がないといった症状で通院された場合に診断した結果、膵臓がんと診断されるケールが多いようです。
この他に体重の減少なども見られます。膵臓がんは背中が痛くなるとよく言われますが、必ずしも背中が痛い症状が出るとは限りません。
肝炎と同じように黄疸が出ることが膵臓がんでもあり、これは皮膚や白目が黄色くなったり、身体がかゆくなったり、尿の色が濃くなったりします。

膵臓がんの原因

膵炎の原因は胆石とアルコールの多飲によるものが多いが、膵炎と膵臓がんの因果関係ははっきりしていないことから、膵臓がんの原因は不明と言われています。

膵臓がんの検査と診断

膵臓がんの3分の2は膵頭部がんであり、膵体尾部がんに比べると発見されにくい。それは膵頭部がんがある程度大きくなると総胆管を圧迫して黄疸を起こすためである。

膵臓がんの治療

外科療法

基本となるのはがんを含む膵臓やがん病巣の切除です。(リンパ郭清も含まれます)
しかしながら、適応となるには他の肺や肝臓などの臓器に転移が無く、 お腹の中でがんが広がる腹膜播種が起こっていないこと、重要な臓器へ栄養を送る血管にがんが広がっていないこととなります。

メリット

早期のがんで適切な切除手術が可能であれば治療効果も良好である。

デメリット

がんが発見されている時点で切除手術の適応とならないほど進行していることが多く、手術の部位が各臓器と重要な血管のそばにあるため、 手術が困難で大変な技術を要します。

抗がん剤治療

手術の適応とならない転移や周囲の重要な血管に広がっている場合などの根治的切除手術が不可能な時に用います。

メリット

疼痛の緩和と生存率が伸びる効果があり、通院の治療が可能です。。

デメリット

吐き気や倦怠感、食欲不振等の副作用あります。

放射線療法

患部に高エネルギーの放射線を当てて治療する方法です。がんが局所のみで、他へ広がっていない場合やがんが手術で切除できない状況にある時に使用されます。

メリット

通院での治療が可能です。背部痛などの症状が緩和されます。

デメリット

吐き気、食欲不振などの副作用があります。

膵臓がんの入院期間や費用

入院期間や費用はあくまでも目安となります。病状によっては、入院期間や費用が変わる可能性があるため病院にてご確認ください。

※1 現役並み所得者…70歳以上の高齢受給者のうち、標準報酬月額が28万円以上の被保険者とその被扶養者です。
(被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者は、現役並み所得者とはなりません)ただし、高齢受給者の被保険者・被扶養者の年収合計額が520万円(高齢受給者である被扶養者がいない場合は383万円)未満であるときは、申請により2割負担(ただし、誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方は1割負担)となります。
被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となったときでも、被扶養者であった方の年収と併せて計算できます。

(注1)健康保険適用時の一部負担金の割合


保険証等を提示して保険医療機関で医療を受けたときや保険薬局で薬の調剤をしてもらったときは、保険医療機関等の窓口でかかった医療費の一部を支払います。これを一部負担金と言い、本人・家族、入院・外来に関わらず、年齢等によってその負担割合が区分されています。

平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者等(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方)については、引き続き一部負担金等の軽減特例措置の対象となるため、平成26年4月1日以降の療養に係る一部負担金の割合は1割のままです。

※現役並み所得者…70歳以上の高齢受給者のうち、標準報酬月額が28万円以上の被保険者とその被扶養者です(被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者は、現役並み所得者とはなりません)。ただし、高齢受給者の被保険者・被扶養者の年収合計額が520万円(高齢受給者である被扶養者がいない場合は383万円)未満であるときは、申請により2割負担(ただし、誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方は1割負担)となります。

※被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となったときでも、被扶養者であった方の年収と併せて計算できます。

(注2)高額療養費制度について

高額療養費とは、1ケ月(月初から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が後で払い戻される制度です。 その際に必要な書類として、健康保険高額療養費支給申請書が必要であり、70歳未満の方で医療費が高額になることが事前に分かっている場合は限度額適用認定書を提出する方法が便利です。

詳細は全国健康保険組合のホームページにて掲載されております。