子宮頸・体部の悪性腫瘍(子宮がん)

子宮がんとは

子宮がんは子宮に発生する上皮性悪性腫瘍で、発生する位置によって主に2種類に分類され、子宮の出口にあたる子宮頚部に発生するものを子宮頸がん、上部に位置する袋の部分(子宮体)に発生するものを子宮体がんと呼びます。子宮がんの約8割は子宮頸がんである。

子宮頸がんの原因

ヒトパピローマウイルス(ヒト乳頭腫ウイルスともいう)の感染が要因の一つと考えられている。

子宮頸がんの経過と症状

子宮頚部の細胞が異形成(細胞が正常ではない状態になる形態変化)と呼ばれる前段階を経て、がんに変異する事が多い。表層上皮内に発生する上皮内がんから始まり、次第に周囲の組織へ浸潤して進行します。上皮内がんにとどまっている段階では症状の現れないことが多く、浸潤して進行すると、性交時などに異常な出血がみられるようになります。

がんの前段階となる異形成は30歳代に多くみられるが、放置しても自然に消滅する事が多い。消滅しなかったものが40歳代になってがん化するとされています。

子宮頸がんの治療

上皮内がんの段階で早期に発見されれば、手術やレーザー治療で大半が完治します。浸潤がんに至っては手術が不可欠で手術が出来ないケースでは放射線治療を行う。重症化を防ぐためには定期的な検診による早期発見が重要であります。

子宮体がんの原因

子宮頸がんとは異なり、子宮体がんの発生と進行にはエストロゲン(女性ホルモン)が強く関与していると考えられています。

子宮体がんの経過と症状

子宮体の内面を覆う子宮内膜と呼ばれる粘膜で発生し、内膜の下に位置する筋層を経て周辺のリンパ節などに拡大する。閉経後に発症するケースが多く、みられる症状としては不正子宮内出血が主体であります。

子宮体がんの治療

原則として手術による子宮の摘出が行われる。病態に応じてリンパ節も切除する場合がある。がんが広範囲に拡大している場合や何らかの理由によって、手術が不可能な場合には放射線療法が適用される。

外科療法

がん細胞を切除し、治療する方法で初期がんの場合は将来妊娠を望まれる患者様には子宮を温存する治療法で円錐切除術と呼ばれる手術法を用います。 適応としては、上皮がん等の場合です。
さらに病気のステージが上がりますと、単純子宮全摘出術となり、子宮を切除、摘出します。 それよりも病気のステージが進んでする場合は準広汎子宮全摘出術という子宮と膣、基靭帯の一部を切除する手術や広汎子宮全摘出術というリンパ節も含み、子宮と膣の一部、卵巣、卵管を含めて広範囲で切除する手術の適応の時もあります。

放射線治療

放射線を体外または体内から照射し、がん細胞を縮小させます。ステージ3以上の進行がんでは放射線治療が主治療として用いられます。
放射線治療と化学治療を併用することで治療効果が高くなります。放射線治療の副作用としては、食欲不振、頻尿、直腸の炎症から起こる出血や下痢などがありますが、治療が終わると次第に低減していきます。ただし、治療終了後数ヶ月数年経ってから晩期合併症が起こる場合もあり、副作用の程度は患者様によって異なります。

抗がん剤治療

遠隔転移の認められる場合や再発した場合に用いられます。 前項で表記したように放射線治療と併用することでより効果が高くなるとされています。副作用としては、他の正常な細胞には影響を与えますので、下痢や口内炎、脱毛、吐き気などが起こる場合があります。

治療時の入院期間や費用

入院期間や費用はあくまでも目安となります。病状によっては入院期間や費用が変わる可能性があるため、病院にてご確認ください。

※1 現役並み所得者…70歳以上の高齢受給者のうち、標準報酬月額が28万円以上の被保険者とその被扶養者です。
(被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者は、現役並み所得者とはなりません)ただし、高齢受給者の被保険者・被扶養者の年収合計額が520万円(高齢受給者である被扶養者がいない場合は383万円)未満であるときは、申請により2割負担(ただし、誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方は1割負担)となります。
被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となったときでも、被扶養者であった方の年収と併せて計算できます。

(注1)健康保険適用時の一部負担金の割合


保険証等を提示して保険医療機関で医療を受けたときや保険薬局で薬の調剤をしてもらったときは、保険医療機関等の窓口でかかった医療費の一部を支払います。これを一部負担金と言い、本人・家族、入院・外来に関わらず、年齢等によってその負担割合が区分されています。

平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者等(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方)については、引き続き一部負担金等の軽減特例措置の対象となるため、平成26年4月1日以降の療養に係る一部負担金の割合は1割のままです。

※現役並み所得者…70歳以上の高齢受給者のうち、標準報酬月額が28万円以上の被保険者とその被扶養者です(被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者は、現役並み所得者とはなりません)。ただし、高齢受給者の被保険者・被扶養者の年収合計額が520万円(高齢受給者である被扶養者がいない場合は383万円)未満であるときは、申請により2割負担(ただし、誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方は1割負担)となります。

※被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となったときでも、被扶養者であった方の年収と併せて計算できます。

(注2)高額療養費制度について

高額療養費とは、1ケ月(月初から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が後で払い戻される制度です。 その際に必要な書類として、健康保険高額療養費支給申請書が必要であり、70歳未満の方で医療費が高額になることが事前に分かっている場合は限度額適用認定書を提出する方法が便利です。

詳細は全国健康保険組合のホームページにて掲載されております。