卵巣腫瘍

卵巣腫瘍とは

卵巣は子宮の両側に位置する一対の卵子を作るための器官であり、この卵巣にできる腫瘍を総称して卵巣腫瘍という。良性と悪性の違いや発症する部位によっていくつかの種類があります。

卵巣腫瘍の分類と特徴

卵巣腫瘍は大別して次の3つのタイプに分類される。

表層上皮にできるもの

卵巣腫瘍の中で最も多いのが卵巣全体を包む表層上皮にできるタイプの腫瘍である。嚢胞と呼ばれる袋状の構造で、その中身は多くの場合に水溶液か粘液であるが、細胞組織などが詰まった充実性と呼ばれる腫瘍の場合もある。嚢胞のみが形成されている場合は良性と判断されるが、多少なりとも充実性の部分を含んでいる場合には悪性とみなされる事が多い。高齢者に多くみられる腫瘍である。

胚細胞にできるもの

卵巣の内側にあって卵子の素になる胚細胞(卵細胞)にできるタイプの腫瘍である。多くの場合は良性であるが、まれに腫瘍内に歯や毛髪が混入している奇妙なケースも知られている。若年層に多くみられる腫瘍である。

性腺間質にできるもの

胚細胞(卵細胞)を含む卵胞の一部である性腺間質と呼ばれる組織にできるタイプの腫瘍である。このタイプの発現はまれであるが、性ホルモンを分泌するので早熟、男性化といった特徴的な症状を現れます。

卵巣腫瘍の症状と経過

初期症状が現れにくいことが多く、排卵や月経にも異常が認められないので発見が遅れるケースも多いです。また、腫瘍がかなり大きくなった段階では自分で腹部を触って分かるぐらいになります。
腫瘍が大きくなって直腸や膀胱を圧迫するようになると、便秘や頻尿の症状が現れ、腫瘍が悪性の場合には血液の混じった腹水が多量に溜まる事がある。

腫瘍の増大によって卵巣が回転すると、卵管が捻じる茎捻転と呼ばれる状態になる事があります。茎捻転は卵管の血行が止まり、卵巣の内部に出血が起こって細胞組織が死滅する危険な状態なので、直ちに開腹手術をする必要があります。

卵巣腫瘍の治療

腫瘍のできた卵巣を手術で摘出するのが卵巣腫瘍の一般的な治療法です。腫瘍が悪性の場合には化学療法を施す事もあります。

外科療法(外科手術)

卵巣がんの治療は、主治療として手術にて可能な限り摘出します。
卵巣、卵管、子宮、大網を切除する手術を通常は行いますが、がんの進行具合によっては後腹リンパ節、脾臓、大腸、小腸も切除する場合もあります。

化学療法

卵巣がんは抗がん剤の効果が比較的に高いがんとされ、数種の抗ガン剤を併用します。 ただし、個人差はありますが副作用の発生が見られます。
副作用としては吐き気、口内炎、下痢、脱毛などの症状や腎臓、肝臓に影響が出る場合もあります。

放射線治療

合併症などで治療できない場合や手術で病巣が全部摘出できなかった場合に用いられます。放射線を患部へ照射し、がん細胞を小さくします。また最近では骨や脳などの転移や症状を緩和する目的で使用されます。
副作用として、倦怠感、食欲不振、吐き気などがあります。放射線の照射を受けた部位には粘膜炎、皮膚炎等が起こる場合があります。

卵巣腫瘍の入院期間や費用

入院期間や費用はあくまでも目安となります。病状によっては、入院期間や費用が変わる可能性があるため病院にてご確認ください。

※1 現役並み所得者…70歳以上の高齢受給者のうち、標準報酬月額が28万円以上の被保険者とその被扶養者です。
(被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者は、現役並み所得者とはなりません)ただし、高齢受給者の被保険者・被扶養者の年収合計額が520万円(高齢受給者である被扶養者がいない場合は383万円)未満であるときは、申請により2割負担(ただし、誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方は1割負担)となります。
被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となったときでも、被扶養者であった方の年収と併せて計算できます。

(注1)健康保険適用時の一部負担金の割合


保険証等を提示して保険医療機関で医療を受けたときや保険薬局で薬の調剤をしてもらったときは、保険医療機関等の窓口でかかった医療費の一部を支払います。これを一部負担金と言い、本人・家族、入院・外来に関わらず、年齢等によってその負担割合が区分されています。

平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者等(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方)については、引き続き一部負担金等の軽減特例措置の対象となるため、平成26年4月1日以降の療養に係る一部負担金の割合は1割のままです。

※現役並み所得者…70歳以上の高齢受給者のうち、標準報酬月額が28万円以上の被保険者とその被扶養者です(被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者は、現役並み所得者とはなりません)。ただし、高齢受給者の被保険者・被扶養者の年収合計額が520万円(高齢受給者である被扶養者がいない場合は383万円)未満であるときは、申請により2割負担(ただし、誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方は1割負担)となります。

※被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となったときでも、被扶養者であった方の年収と併せて計算できます。

(注2)高額療養費制度について

高額療養費とは、1ケ月(月初から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が後で払い戻される制度です。 その際に必要な書類として、健康保険高額療養費支給申請書が必要であり、70歳未満の方で医療費が高額になることが事前に分かっている場合は限度額適用認定書を提出する方法が便利です。

詳細は全国健康保険組合のホームページにて掲載されております。