腎がん

腎がんとは

腎臓にできる悪性腫瘍のことである。泌尿器のがんで一番多いのは膀胱がんで、次いで前立腺がん、腎がんとなっています。

腎がんの種類と特徴

腎がんには成人に発生する腎細胞がん、腎盂がんと小児に発生するウィルムス腫瘍があり、腎細胞がんは腎腺がんとも呼ばれ、腎臓の尿細管から発生します。

腫瘍は腎実質で広がり、静脈内に侵入して腎周囲の組織に浸潤していきます。腎静脈から下大静脈に腫瘍血栓を作り、心臓まで達することもあり、リンパ節への転移も多い特徴があります。

腎盂がんは移行上皮がんとも呼ばれ、腎盂の粘膜上皮にできるがんである。腎盂に集められた尿が尿管を通って膀胱へ運ばれ、尿道より排出されるまでの通過路を尿路と言い、尿路の内側一帯は伸縮性に富んだ粘膜の移行上皮で覆われている。腎盂がんが発生すると、同じ移行上皮でつながっている尿管にも尿管がんが合併して発生することが多いです。。

腎がんの症状・危険性

初期は無症状で経過し、血尿、側腹部の痛み、腫瘤が触れるなどの症状が出た時は既にある程度がんは大きくなっています。腎細胞がんは腹部超音波検査で小さな腫瘍でも見つかることがあるため、定期的な健康診断をお勧めいたします。

他にも以下の症状が複数出ている場合は腎臓に疾患がある可能性があるため、病院で検診を受けることをお勧めします。

・尿が白く濁っている。
・血尿が出ることがある。
・尿が泡立つ。今までよりも尿が匂う。
・トイレに行く回数が多くなったまたは行く回数が急に減った。
・貧血やめまいが時々起こる。
・顔や目の周辺がむくむ。
・以前より疲れやすくなった。
・わき腹や背中・腰に痛みを感じることがある。

腎がんの治療

手術(外科治療)

他の臓器への転移が無い場合、基本となる治療法は外科手術で切除する治療法があります。

メリット

根治的治療としてはいろいろなケースに適応した手術ができ、小さなサイズの腎がんであれば、部分切除にて腎機能を温存する方向に持ち込める。
手術の手法として、大きく切開する開腹手術のみではなく、場合によれば内視鏡手術にて適応とされる時もあります。
内視鏡手術は体への負担の少なく、短い入院期間で退院できます。(内視鏡手術は早期がんが適応です)

デメリット

腎臓を摘出する場合などでは、腎機能の低下が起こる場合があります。しかしながら、元は2つある臓器ですので残ったもう1つが補ってくれます。 ただし、両方の腎臓を摘出された患者様は腎臓の機能を人工透析にて補う必要があります。

局所療法(動脈塞栓術)

腎動脈を人工的に閉塞させ腎臓への栄養源を断つ方法です。
比較的に大きな腫瘍の摘出手術前や、摘出が不可能な腫瘍がある場合に行うことがあります。

メリット

体力のない患者様や持病を持っている患者様にも対応可能です。

デメリット

痛みや発熱が起こるときがあります。

ラジオ波焼灼療法・凍結療法

ラジオ波焼灼療法は体外から腫瘍に向かって直接特殊な針を刺し、針の先端から熱を出し、腫瘍を死滅させます。また、凍結療法は針をアルゴンガスにて冷却してがん細胞を凍結、死滅させます。

メリット

体力のない患者様や合併症のために手術などの適応でない患者様でも受けることのできる治療方法です。

デメリット

施行できる医療施設が少ない。根本的治療ではないので治療効果が少ない場合があります。

薬物療法と放射線治療

腎がんには抗がん剤の効果が薄く、また放射線治療の効果が少ないので、両方の治療は積極的には用いられておりません。

胆嚢がんの入院期間や費用

入院期間や費用はあくまでも目安となります。病状によっては、入院期間や費用が変わる可能性があるため病院にてご確認ください。

※1 現役並み所得者…70歳以上の高齢受給者のうち、標準報酬月額が28万円以上の被保険者とその被扶養者です。
(被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者は、現役並み所得者とはなりません)ただし、高齢受給者の被保険者・被扶養者の年収合計額が520万円(高齢受給者である被扶養者がいない場合は383万円)未満であるときは、申請により2割負担(ただし、誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方は1割負担)となります。
被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となったときでも、被扶養者であった方の年収と併せて計算できます。

(注1)健康保険適用時の一部負担金の割合


保険証等を提示して保険医療機関で医療を受けたときや保険薬局で薬の調剤をしてもらったときは、保険医療機関等の窓口でかかった医療費の一部を支払います。これを一部負担金と言い、本人・家族、入院・外来に関わらず、年齢等によってその負担割合が区分されています。

平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者等(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方)については、引き続き一部負担金等の軽減特例措置の対象となるため、平成26年4月1日以降の療養に係る一部負担金の割合は1割のままです。

※現役並み所得者…70歳以上の高齢受給者のうち、標準報酬月額が28万円以上の被保険者とその被扶養者です(被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者は、現役並み所得者とはなりません)。ただし、高齢受給者の被保険者・被扶養者の年収合計額が520万円(高齢受給者である被扶養者がいない場合は383万円)未満であるときは、申請により2割負担(ただし、誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方は1割負担)となります。

※被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となったときでも、被扶養者であった方の年収と併せて計算できます。

(注2)高額療養費制度について

高額療養費とは、1ケ月(月初から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が後で払い戻される制度です。 その際に必要な書類として、健康保険高額療養費支給申請書が必要であり、70歳未満の方で医療費が高額になることが事前に分かっている場合は限度額適用認定書を提出する方法が便利です。

詳細は全国健康保険組合のホームページにて掲載されております。